医療費控除
患者さまのための
医療費控除の基礎知識
医療費控除とは
本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付又は軽減されます。
医療費控除の手続き
給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。税額が還付であれば1月1日、納付であれば2月15日より受付けてくれます。確定申告者は、申告者の医療費控除の欄に記入します。
医療費控除の活用の仕方
(1) 医療費控除の対象となる範囲
医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。
- 医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費
- 保険外の歯の治療費、保険治療の窓口負担などの一切
- 人間ドッグに入って、重大な疾病が発見され、引続き治療を要する場合は人間ドッグの費用を含む(人間ドッグのみは対象になりません)
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 病院や診療所、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
- 治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
- 保健婦や看護士に療養上の世話を受けた費用
- 病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用
- 通院のための交通費、入院の部屋代や食事代の費用
- 医療機器の購入代や貸借料の費用
- 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入のための費用
詳しくは、最寄の税務署にお尋ね下さい。
(2) 医療費控除の計算の仕方
医療費控除として控除を受けられる金額は次のように計算します。
注1) 支払った医療費というのは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。
注2) 保険金等での補填金とは
- 健康保険で本人が支出した医療費を補填するための給付金(分べん費など)
- 損害保険で傷害費用保険や医療保険の医療費の補填を目的としたもの
- 損害補償金を受けとるとき、精神的・財産損害に対する賠償とともに、事故によるケガの医療費の補填を賠償する部分
- 任意の互助組織から医療費の補填を目的として、給付金の支払を受ける場合である
では、いったいどの位の税金が還付または軽減されるのでしょうか。
扶養家族や年収に応じての税金の目安は次表のようになります。
扶養家族や年収に応じての税金の目安は次表のようになります。
配偶者あり・子供1名の場合
■ 医療費が50万円の場合
年収 | 所得税 | 住民税 | 合計金額 | 申請しなかった場合との差額 |
300万円 | 0 | 4,300 | 4,300 | ▲9,500 |
450万円 | 33,500 | 87,800 | 121,300 | ▲60,000 |
600万円 | 93,500 | 207,800 | 301,300 | ▲76,000 |
■ 医療費が100万円の場合
年収 | 所得税 | 住民税 | 合計金額 | 申請しなかった場合との差額 |
300万円 | 0 | 4,300 | 4,300 | ▲9,500 |
450万円 | 8,500 | 37,800 | 46,300 | ▲135,000 |
600万円 | 68,500 | 157,800 | 226,300 | ▲151,000 |
くわしくは国税庁ホームページをご覧下さい。